社長のための会計学
【社長のための税金講座】
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□■ 戦略会計・DC・マトリックス会計
□■ 社長のための会計学 【 マトリックス通信 】
■■ Vol.156 2008/05/15
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▼この先どうする?
分析値や指標だけで会計を考える時代は終わりました。
この先の経営を分かり易くするためには
会計に対する「考え方」がとても重要になります。
▼マトリックス通信は…
経営者の方たちにとって必要なのは「明日からの会計」です。
戦略MQ会計、ダイレクトコスティング、マトリックス会計など、
この先儲けるためには欠かせない情報をお届けします。
経理担当者の方へもぜひオススメです。(^^)
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■先日、ある企業の社長と話をしているとき、
税金に関する勘定科目の話題になりました。
『税金のことは良く分からん!』
ということで、
今週は「社長のための税金講座(基礎編)」です。(^^
■試算表や決算書を見ると、
税金に関するもの? と思われる勘定科目が
いくつかあります。
・仮払法人税等
・未収還付法人税等
・未収消費税
・未払法人税等
・未払消費税
・仮払消費税
・仮受消費税
・租税公課(公租公課)
・事業税
・法人税住民税等
・法人税等調整額
そして最近では、
繰延税金資産、繰延税金負債
なんていうのも登場しました。
■企業はさまざまな税金を払っています。
・固定資産税、都市計画税
・自動車税、重量税
・印紙税
・不動産取得税
・自動車取得税
・源泉所得税
・法人税
・法人住民税
・事業税、事業所税
・消費税、特別地方消費税
もしかして
払わされることになるかもしれない税金(^^;)
・延滞税、過少申告加算税、無申告加算税
不納付加算税、重加算税、過怠税
・延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
つまり「ペナルティー」です。
■しかしこれらの税金は
税務上損金(経費)になるものとならないものがあります。
ではこれらの税金を支払ったときに
経理ではどんな勘定科目で処理しているのでしょうか。
毎月作成している試算表が
社長にとって「分かりやすい試算表」になるかどうか、
つまりこの先の経営に活用できるかどうかは、
経理処理の仕方に大きく影響されることになります。
しかし決算書には「対外報告」というとても重要な目的があります。
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■では社長にとって
・分かりやすい試算表(決算書)
・分かりやすい経理処理
とはどんなものなのでしょうか。
その前に
社長が知っておいたほうが良い
「法人税の基本的な仕組みの話」をします。
■法人が納める法人税に関しては、
「法人税法」という法律によって細かく規定されています。
法人税法を見てみると、
真っ先に「法人税法の趣旨」が載っています。
(趣旨)法人税法 第1条
この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の
計算方法、申告、納付及び還付の手続き並びにその納税義務の適正な履
行を確保するために必要な事項を定めるものとする。
■法人税法では法人の納税義務に係る具体的な事項を定めています。
これによると、法人税の課税標準、
つまり税金計算のもとになる金額は
法人税法第21条において「各事業年度の所得」とされています。
そして法人税法第22条の第1項には
『各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を
控除した金額とする』
と規定されています。
■さらに法人税法22条の第4項において
これらの金額は
『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って
計算されるものとする』
と書かれています。
つまり、法人税額を計算をするためには
「日々の会計データを使って計算した当該事業年度の
決算利益を使いましょう。」
というわけです。
そしてこれらの法律業務を独占的に行なえるのが
「税理士」なのです。
他人の求めに応じての
税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、
有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
■ただし、税務に詳しい社員が
自社の申告業務を行なう場合は別ですよ。
ちなみに、私の会社の税務申告は
私自身が行なっています。
税理士には依頼していないので
税務申告のための「余計な費用?」はかかりません。
その分、多少の手間はかかりますけど。(^^;
■疑問点などがあるとまず税務署に電話をします。
一箇所だけでは頼りにならないので
他県の税務署にも問い合わせます。
ちょっと脱線ですが、
あるとき、山形税務署と仙台中税務署に
次のような質問をしました。
☆市販されている会計ソフトを購入したのですが
その際に「年間保守契約」と「操作指導」を
一緒にお願いしました。
これらの支出は「損金(経費)」になりますか?
どちらの税務署も、返ってきた答えは
「実際に調査に伺ってみないと分かりません」
というものでした。
■パッケージソフトを購入した場合の付随費用の経理処理は
いまや一般的な話です。
しかし税務署へ質問すると
こんな具体的な事例でも「白か黒か」の明確な答えが
返ってこない場合が多いのです。
このやり取りはいずれこのメルマガで
「実況中継?」したいと思います。
依頼している会計事務所に聞いてみてください。
どんな答えが返ってくるか、、、
調べもしないで(根拠も無く)
「ソフトウェアの金額に含めて資産計上してください」
などという会計事務所は、、、問題かも。(^^;)
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■さて、税金の話に戻ります。
法人税の計算を行なうための
各事業年度の所得の金額は
企業側で確定した「決算利益」をもとに計算します。
法人税法第74条では、
『内国法人は各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、
税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を
記載した申告書を提出しなけければならない。・・・・・』
として、作成すべき申告書の内容や
添付すべき書類などを明記しています。
■法人が作成する決算書は、
一般に「株主総会等により承認されたところの決算」
と解されているため、
会計の諸規則に則った方法で作成されることになります。
これに対して「所得金額」は、
法人税法の規定により「課税金額の算定」
という立場から計算されるため、
「公平課税」という基本的な概念が根底にあります。
■会計上の決算利益は
収益から費用を差し引いた金額ですが、
益金から損金を差し引いて求める所得金額との間には
当然差異が発生します。
そこで決算利益と法人税法上の所得金額との
調整が必要になります。
■決算において収益として計上されるものでも
所得の計算上、益金とならないものは
益金不算入で決算利益から減算し、
逆に収益に計上されていなくても益金算入になるものは
決算利益に加算することになります。
原価、費用、損失についても、
決算に計上されていないが、
所得金額の計算において損金算入とされるものは
決算利益から減算し、
逆に計上されているものでも、
所得金額の計算において損金不算入とされるものは
決算利益に加算することになります。
※具体的な内容については
税理士事務所にお尋ねください。
■企業側が作成した経理データから決算書を作成し、
申告調整後に所得金額を確定して
税務申告に必要な書類を作成し申告するのが
税理士事務所が行なう「決算申告業務」です。
ただし、会計業務は「税理士の独占」ではありません。
しかし決算書を作成するにあたっては
どうしても税法の知識が必要になるため、
一般的には決算書作成も税理士が行なっているのが現状です。
■このように、法人税を計算するためには
決算書は絶対に必要な書類です。
しかし、税務申告が目的で作成された決算書では
その中身が問題になります。
期末の決算で
「申告調整ができるだけ少なくなるように」
つまり、
「税理士事務所の決算業務が楽になるように」と、
期中における経理処理を意図的に行なうと、
その結果出来上がった決算書は
「税務署用の決算書」になってしまいます。
■私が各地のセミナーで言っている
「なぜ決算書が経営の役に立たないか」
の理由は、実はこのような税務申告が背景にあるのです。
そしてその分かりやすい事例がこれから紹介する
『税金の勘定科目』
なのです。
■では税金を支払ったときの処理を
具体的に見てみましょう。
損金になる税金、
一般的には「租税公課」という費用科目で処理する税金です。
・・・ 本当は、今週のメルマガはここから始める予定でした。
でも法人税の基本的な部分に触れておいたほうが良いのでは、、、
ということで長い前置きを入れてしまいました。
続きは次週ということで、、、お楽しみに。(^^;;
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