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2008年5月15日 (木)

社長のための会計学

 【社長のための税金講座】
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□■  戦略会計・DC・マトリックス会計 
□■   社長のための会計学 【 マトリックス通信 】
■■   Vol.156 2008/05/15
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▼この先どうする?

 分析値や指標だけで会計を考える時代は終わりました。
 この先の経営を分かり易くするためには
 会計に対する「考え方」がとても重要になります。

▼マトリックス通信は…

 経営者の方たちにとって必要なのは「明日からの会計」です。
 戦略MQ会計、ダイレクトコスティング、マトリックス会計など、
 この先儲けるためには欠かせない情報をお届けします。
 経理担当者の方へもぜひオススメです。(^^)

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■先日、ある企業の社長と話をしているとき、
 税金に関する勘定科目の話題になりました。

  『税金のことは良く分からん!』

 ということで、
 今週は「社長のための税金講座(基礎編)」です。(^^

■試算表や決算書を見ると、
 税金に関するもの? と思われる勘定科目が
 いくつかあります。

   ・仮払法人税等
   ・未収還付法人税等
   ・未収消費税

   ・未払法人税等
   ・未払消費税

   ・仮払消費税
   ・仮受消費税

   ・租税公課(公租公課)
   ・事業税

   ・法人税住民税等
   ・法人税等調整額

 そして最近では、

   繰延税金資産、繰延税金負債

 なんていうのも登場しました。  

■企業はさまざまな税金を払っています。

   ・固定資産税、都市計画税
   ・自動車税、重量税
   ・印紙税

   ・不動産取得税
   ・自動車取得税

   ・源泉所得税
   ・法人税
   ・法人住民税
   ・事業税、事業所税

   ・消費税、特別地方消費税

 もしかして
 払わされることになるかもしれない税金(^^;)

   ・延滞税、過少申告加算税、無申告加算税
    不納付加算税、重加算税、過怠税
   ・延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金

 つまり「ペナルティー」です。

■しかしこれらの税金は
 税務上損金(経費)になるものとならないものがあります。

 ではこれらの税金を支払ったときに
 経理ではどんな勘定科目で処理しているのでしょうか。

 毎月作成している試算表が
 社長にとって「分かりやすい試算表」になるかどうか、

 つまりこの先の経営に活用できるかどうかは、

 経理処理の仕方に大きく影響されることになります。

 しかし決算書には「対外報告」というとても重要な目的があります。

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■では社長にとって

  ・分かりやすい試算表(決算書)
  ・分かりやすい経理処理

 とはどんなものなのでしょうか。

 その前に

 社長が知っておいたほうが良い
 「法人税の基本的な仕組みの話」をします。

■法人が納める法人税に関しては、
 「法人税法」という法律によって細かく規定されています。

 法人税法を見てみると、
 真っ先に「法人税法の趣旨」が載っています。

 (趣旨)法人税法 第1条
  この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の
  計算方法、申告、納付及び還付の手続き並びにその納税義務の適正な履
  行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

■法人税法では法人の納税義務に係る具体的な事項を定めています。

 これによると、法人税の課税標準、

 つまり税金計算のもとになる金額は
 法人税法第21条において「各事業年度の所得」とされています。

 そして法人税法第22条の第1項には

  『各事業年度の所得の金額は、
   当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を
   控除した金額とする』

 と規定されています。

■さらに法人税法22条の第4項において

 これらの金額は

  『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って
   計算されるものとする』

 と書かれています。

 つまり、法人税額を計算をするためには

 「日々の会計データを使って計算した当該事業年度の
  決算利益を使いましょう。」

 というわけです。

 そしてこれらの法律業務を独占的に行なえるのが
 「税理士」なのです。

 他人の求めに応じての

 税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、
 有償、無償を問わず、税理士でなければできません。

■ただし、税務に詳しい社員が
 自社の申告業務を行なう場合は別ですよ。

 ちなみに、私の会社の税務申告は
 私自身が行なっています。

 税理士には依頼していないので
 税務申告のための「余計な費用?」はかかりません。
 その分、多少の手間はかかりますけど。(^^;

■疑問点などがあるとまず税務署に電話をします。

 一箇所だけでは頼りにならないので
 他県の税務署にも問い合わせます。

 ちょっと脱線ですが、

 あるとき、山形税務署と仙台中税務署に
 次のような質問をしました。

   ☆市販されている会計ソフトを購入したのですが
    その際に「年間保守契約」と「操作指導」を
    一緒にお願いしました。
    これらの支出は「損金(経費)」になりますか?

 どちらの税務署も、返ってきた答えは
 「実際に調査に伺ってみないと分かりません」
 というものでした。

■パッケージソフトを購入した場合の付随費用の経理処理は
 いまや一般的な話です。

 しかし税務署へ質問すると
 こんな具体的な事例でも「白か黒か」の明確な答えが
 返ってこない場合が多いのです。

 このやり取りはいずれこのメルマガで
 「実況中継?」したいと思います。

 依頼している会計事務所に聞いてみてください。
 どんな答えが返ってくるか、、、

 調べもしないで(根拠も無く)
 「ソフトウェアの金額に含めて資産計上してください」
 などという会計事務所は、、、問題かも。(^^;)

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■さて、税金の話に戻ります。

 法人税の計算を行なうための
 各事業年度の所得の金額は

 企業側で確定した「決算利益」をもとに計算します。

 法人税法第74条では、

  『内国法人は各事業年度終了の日から2ヶ月以内に、
   税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を
   記載した申告書を提出しなけければならない。・・・・・』

 として、作成すべき申告書の内容や
 添付すべき書類などを明記しています。

■法人が作成する決算書は、

 一般に「株主総会等により承認されたところの決算」
 と解されているため、

 会計の諸規則に則った方法で作成されることになります。

 これに対して「所得金額」は、

 法人税法の規定により「課税金額の算定」
 という立場から計算されるため、
 「公平課税」という基本的な概念が根底にあります。

■会計上の決算利益は
 収益から費用を差し引いた金額ですが、

 益金から損金を差し引いて求める所得金額との間には
 当然差異が発生します。

 そこで決算利益と法人税法上の所得金額との
 調整が必要になります。

■決算において収益として計上されるものでも
 所得の計算上、益金とならないものは
 益金不算入で決算利益から減算し、

 逆に収益に計上されていなくても益金算入になるものは
 決算利益に加算することになります。

 原価、費用、損失についても、
 決算に計上されていないが、
 所得金額の計算において損金算入とされるものは
 決算利益から減算し、

 逆に計上されているものでも、
 所得金額の計算において損金不算入とされるものは
 決算利益に加算することになります。

 ※具体的な内容については
  税理士事務所にお尋ねください。

■企業側が作成した経理データから決算書を作成し、

 申告調整後に所得金額を確定して
 税務申告に必要な書類を作成し申告するのが

 税理士事務所が行なう「決算申告業務」です。

 ただし、会計業務は「税理士の独占」ではありません。

 しかし決算書を作成するにあたっては
 どうしても税法の知識が必要になるため、

 一般的には決算書作成も税理士が行なっているのが現状です。

■このように、法人税を計算するためには
 決算書は絶対に必要な書類です。

 しかし、税務申告が目的で作成された決算書では
 その中身が問題になります。

 期末の決算で

 「申告調整ができるだけ少なくなるように」

 つまり、

 「税理士事務所の決算業務が楽になるように」と、

 期中における経理処理を意図的に行なうと、
 その結果出来上がった決算書は
 「税務署用の決算書」になってしまいます。

■私が各地のセミナーで言っている

 「なぜ決算書が経営の役に立たないか」

 の理由は、実はこのような税務申告が背景にあるのです。

 そしてその分かりやすい事例がこれから紹介する

   『税金の勘定科目』

 なのです。

■では税金を支払ったときの処理を
 具体的に見てみましょう。

 損金になる税金、

 一般的には「租税公課」という費用科目で処理する税金です。

 ・・・ 本当は、今週のメルマガはここから始める予定でした。 

 でも法人税の基本的な部分に触れておいたほうが良いのでは、、、

 ということで長い前置きを入れてしまいました。

 続きは次週ということで、、、お楽しみに。(^^;;

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